2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
次に、官報等による公告及び所在不明株主等への個別の催促を通常の会社法の手続よりも一回多い二回実施をすることにして、それから、あわせて、競売でなくて売却や買取りを行う場合には裁判所の許可を得るということをこの本法案において規定をしております。
次に、官報等による公告及び所在不明株主等への個別の催促を通常の会社法の手続よりも一回多い二回実施をすることにして、それから、あわせて、競売でなくて売却や買取りを行う場合には裁判所の許可を得るということをこの本法案において規定をしております。
それから、これ、塚田副大臣のスピーチの中に、いわゆる何か、民主党政権時代止めたというような発言もありましたけど、これは全く違うわけでありまして、福田内閣のときに、これは二十年ですか、二月十二日の官報等ですね、福田総理大臣も発言されておりますけれども、いわゆる、「これ、お話を聞いていると夢のある話で、一見よさそうですけれども、しかし、その裏づけがつくのかどうか。」
ただ、一つの数字といたしましては、法律案等の議案、会議録、質問主意書、答弁書、公報、官報等の印刷物のうち、平成二十七年度のものを用いまして、衆議院議員の皆様に配付をいたしました印刷物に係る費用を計算いたしますと、およそ概算で約二億九千万という数字が出てございます。
○安倍内閣総理大臣 今お尋ねのような政治団体の収支については、法令の規定に基づき官報等に公表されているものでありまして、収支報告書についても、法令の規定に基づきそれぞれ三年間公表されていたものと承知をしているところでございます。 政治団体等、資金団体等につきましては、これはそれぞれ、それを管理する会計責任者等が安倍晋太郎である場合もありますし、そうでない場合もございます。
必要がある場合には公聴会というものを開催をして、住民の意見を聴く等の措置、これは法律にも書かれておりますが、その上で、その案を公告縦覧、官報等に載せた上で一定期間見ることができるようにいたします。その上で、第三者機関である都市計画審議会、各県設けられておりますが、有識者等が入った都市計画審議会の議を経て都市計画を決定すると。かような手続が法定されているところでございます。
したがって、官報等で確認をいたしました。確かに、御指摘の政治団体からの寄附は受けております。ただ、政治団体に対する寄附やパーティー券の購入は、政治の側にある者は、いわゆる事務所の秘書のみならず、その友人やいわゆる同志、知人や支援者など様々な人々の人間関係によって御協力をいただいておるのが、我々、特に自由民主党の仲間の皆さんではほぼ同様であろうと思っております。
改めて事務所に確認しておりますが、収支報告書は保存期間を過ぎてしまっておりますので、現在では官報等で確認をするという以外ないと思いますが、今事務所で確認をしておると聞いております。 なお、当時の担当の者が浄財をお願いして寄附していただいたということでありますが、その経緯や詳細は私も今承知しているわけではありません。
そういった意味で、その実効性を上げていくには、あなたはこの給付金の対象になり得るよということをできるだけリアルに伝えていくことが大切だと思うんですが、そのための広告の手段、周知の方法というのは、官報等にちょっと載っているということではなかなか、つぶさに見ている方は少ないわけですから、実効的な周知の方法ということについて、現在の検討状況をお知らせください。
○山根隆治君 実は、このWTOの協定が結ばれているからこそ、こうして官報等で公開が義務付けられているので私たちの目にも触れることができるわけでございます。
ただ、行政取り決めは毎年六百本から七百本、合計三千五百十本ということでありまして、行政取り決めの締結についての公表は、すべてにつき、その全文または概要を官報等にて公表している、こういう外務省の御説明がありまして、理事会では、これをもって武正にちゃんと伝えなさい、そういうような理事会での話だったわけであります。
○武正委員 ただ、この間の理事会での外務省の御提出の資料、今お手元に配っておりますが、国会に対する説明は、官報に掲示をされているから、それをもって済むんだという御指摘、御答弁、これが理事会であったわけなんです、すべてにつき、その全文または概要を官報等にて公表していると。
なお、この新機構の中期目標及び中期計画につきましては、それぞれ作成者が、要旨の官報等による公告、ホームページへの掲載や事務所への備置き、一般の閲覧に供することなどによりまして、その内容を国民に対して明らかにするということにしているところでございます。
○末松委員 官報等、通達も含めて、あるいはそういった命令も含めて、国会の方で知り得る立場にある、そうなっているんだというのが今の大臣の答弁であるならば、そこはそれで是といたしましょう。それでいいんですね、私の理解で。
また、官報等あることは御承知おきのとおりでございますし、また、財政法四十六条に基づく国民への財政報告なる文書等も開示することになっております。 以上です。
端的に申しまして、先ほどから問題になっていますが、いわゆる面接問題ですけれども、これは官報等において、いつどこで、そしてその手続はこうするんですよ、こういうふうなものがすべて平等に周知徹底されて、全国各地の志望者が平等にそういう場に出ることができる、そういうふうな仕組みをつくっていくということが第一点。
○工藤政府参考人 今御指摘ありましたように、帝京大学の総長であります冲永荘一氏から、パーティー券の購入でございますとか、あるいは帝京大学の関連会社とされる会社からの便宜供与といいますか、政治資金供与でございますとかという事実については、私どもも新聞報道あるいは官報等で承知しているところでございます。
お尋ねのありました特殊法人のディスクロージャーの問題につきましては、従来も財務諸表等の官報等への掲載等による公表あるいはそのための関係法令の改正などの改善措置を講じてきております。
ただ、三条、四条等におきまして公表規定があり、そのほかの条文については情報公開によってやるということは、たまたま、この第三条、第四条、基本方針とか最終処分計画は閣議をもちまして大臣が決定するということでございますから、官報等に公表するという在来型の法律的手法によってそれは確定するわけでございますが、当然ながら、その後の一番大事なところの個別の問題については、インターネット等を通じてすべて公開するという
平成七年の閣議決定、「特殊法人のディスクロージャーについて」に基づきまして役員の定数、各役員の氏名、役職、または任期を官報等に公示をいたしております。また、平成八年の閣議決定に基づきまして事業報告、附属説明書類、役員の定数、氏名、役職、任期、経歴、給与費の明細を記載いたしております。
そういう議論の過程の中で、日本オンライン整備株式会社、現在保守点検を担当しております会社の方から、その自主的取り組みといたしまして、みずから会社を分割して、先生御案内のように東西に分割して、そして役員に民間企業の人材を招くなど、あるいは経営情報を概要等で紹介したり、あるいは官報等で公告を出したり、そういった努力をするというお話がありまして、それはそれで、そうなりますと、保守できる会社が複数存在することになれば
官報等の関係もあります。数日はかかります。それで、また、できるだけ早くその委員を国会の御承認を得て選んでいただく必要がある。これは内閣の人事の方でございますけれども、選んでいただいてその組織をしなきゃいけないということでございます。